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人材開発支援助成金とは|生成AI研修に使えるコースと、使えないケース

キーワード: 人材開発支援助成金 | ノセカエ(運営: Never Red株式会社)

生成AI研修のご相談で、いちばん多く聞かれるのが「助成金は使えますか」です。先に正直なところを書きます。申請しても受給や採択が確約されるものではありません。要件は制度改正で変わりますし、最終的な判断は労働局が行います。ですので、私たちは「使えます」とは申し上げていません。

そのうえで、社内研修に対して最も広く用意されている国の制度が、この人材開発支援助成金です。そして私がこの記事でいちばんお伝えしたいのは、制度の説明そのものではありません。対象外になってしまう理由の大半は、制度に合わなかったからではなく、順番を間違えたからだということです。研修の日程を決めてから相談に来られた時点で、もう選択肢がかなり狭まっている——これを毎年、何社かで見ています。

この記事は制度の側から見た全体像と、対象外になる典型パターンに絞っています。研修の側から見た場合はAI研修に助成金は使えるかに、制度の呼び名の整理はリスキリング助成金とはにまとめました。

人材開発支援助成金とは、何の制度か

厚生労働省の雇用関係助成金のひとつで、事業主が、雇用する労働者に職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するという仕組みの制度です。原則として雇用保険の適用事業所の事業主が対象になります。

ここで押さえておきたい前提が2つあります。

令和8年度時点で、厚生労働省のページには次の7コースが掲載されています。

コースおおまかな対象生成AI研修との関係
人材育成支援コース職務に関連した知識・技能を習得させる訓練、OJT付き訓練、非正規雇用労働者の正社員化を目指す訓練最も基本の枠。自社の業務に沿った研修を組む場合
人への投資促進コースデジタル人材・高度人材の育成訓練、定額制訓練(サブスク型のeラーニング)などデジタル領域として整理しやすい
事業展開等リスキリング支援コース新規事業の立ち上げなど事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識・技能を習得させる訓練事業展開の実体があるときの枠
教育訓練休暇等付与コース有給の教育訓練休暇制度を導入し、取得・受講があった場合制度導入型。単発の研修では使わない
建設労働者認定訓練コース建設業の認定職業訓練業種限定
建設労働者技能実習コース建設業の技能実習業種限定
障害者職業能力開発コース障害者の職業能力開発目的が異なる

研修としての生成AIを検討する会社が実際に見ることになるのは、上の3つです。コース構成も要件も年度ごとに見直されることがあるので、検討にあたっては必ず最新のパンフレット・支給要領をご確認ください。

3つのコースは、何で選び分けるのか

「どれがいちばん有利か」で選ぼうとすると、たいてい話が止まります。選び分けの軸は、その研修が会社にとって何なのかです。

いまの仕事のやり方を良くしたい → 人材育成支援コース

経理の担当者が資料作成に生成AIを使えるようになる、営業が提案書の下書きに使えるようになる。職務との関連が説明しやすいので、最も素直に整理できます。「業務に関係のある内容か」を問われたときに、受講者の日常業務をそのまま答えられる形になっているかどうかが分かれ目です。

デジタル分野の力をつけたい → 人への投資促進コース

このコースには定額制訓練(サブスク型eラーニング)の枠があります。研修を一度やって終わりではなく、社内に学習環境を置きたい会社には合います。ただし正直に申し上げると、eラーニングを契約しただけでは、社員は見ません。私たちの経験では、集合研修で使い方の入口を作ってから学習環境を渡す順番でないと、視聴率が上がりません。

新しい事業・新しい業務に移る → 事業展開等リスキリング支援コース

ここでよく誤解が起きます。「DXを進めるから」だけでは、事業展開等に当たるかどうかの説明としては足りません。新しい商品・サービスを始める、既存事業の提供方法を大きく変えるといった実体があり、それに伴って新しい知識・技能が必要になる、という筋道が要ります。事業計画の側が先で、研修が後です。逆に、その実体があるなら、この枠は検討する価値があります。

使えないケース。落ちる理由は、ほとんどが段取りです

ここが本題です。相談をいただいた時点で「今回は難しいです」とお伝えせざるを得なかったケースを並べます。

よくあるケース何が起きているか
研修を実施してから相談に来た最多。訓練実施計画届は、訓練開始日から起算して1か月前までに労働局へ提出することとされています。始めてしまった訓練を後から計画として出すことはできません
受講者が対象外役員、雇用保険の被保険者でない方、個人事業主本人などは、想定されている対象と異なります
訓練時間が足りないコースごとに訓練時間の下限が定められています。2時間の入門セミナーは、多くの場合そもそも届きません
職務との関連を説明できない「今後のために教養として」では通りません。誰のどの業務に必要かを、受講者ごとに言える状態が要ります
実施の記録が残っていないカリキュラム、時間割、受講者ごとの出欠。やったこと自体は本当でも、記録がなければ実施したと示せません
経費の証拠が揃わない見積・請求・支払の流れが説明できる形になっているか。値引きや相殺があると整理が要ります
事業主側の要件を満たしていない労働保険料の納入状況、労働関係法令の遵守状況など、研修の中身とは別に会社側に求められる条件があります

7つのうち、研修の中身が理由なのは3つ目と4つ目だけです。残りはすべて、順番と記録の問題です。だから私たちは、研修の内容よりも先にスケジュールの話をしています。

この7つのうち、記録と会社側の要件については、厚生労働省のパンフレットに具体的な記載があります。出勤簿や賃金台帳の出し方、所定労働時間外に実施した訓練の扱い、休憩や開講式を引いたあとの訓練時間の数え方まで、落ちる場所だけを並べたものを人材開発支援助成金が不支給になるのは、どこで躓いたときかに分けて書きました。研修日程を確定させる前に、一度通しでご確認ください。

逆算すると、動き出す時期が決まります

研修の初日をD日として並べると、こうなります。

時期やること
D-3か月ごろ対象者と目的を決める。どのコースで整理するかを社労士に相談する
D-2か月ごろカリキュラム・時間割・訓練時間・費用を確定する(研修会社を決めるのはここ)
D-1か月まで訓練実施計画届を労働局へ提出。ここを過ぎると今回は使えません
D〜終了日計画どおりに実施し、出欠・実施記録を残す。日程変更が出たら所定の手続きが必要になります
終了日の翌日から2か月以内支給申請を提出(提出期限はコース・年度により異なることがあります)

つまり、4月から新年度の研修をやりたい会社は、年内から動き始める必要があるということです。「予算が下りたので来月から」という進み方とは、そもそも相性が良くありません。ここだけは、どれだけ良い研修を用意しても後から取り返せない部分です。

もうひとつ、実務でつまずきやすいのが計画と実績のずれです。受講予定者が当日の業務で来られなくなった、日程を1週間ずらした——こうした変更には所定の手続きが必要になることがあります。届出どおりに実施することが前提の制度なので、研修の日程は、動かせる範囲を最初に狭くしておくほうが安全です。

なお、この逆算表は研修日を起点にした概略です。計画届の提出には「1か月前まで」という締切だけでなく「6か月前から」という早すぎる側の条件もあり、その前段には職業能力開発推進者の選任という社内の整備が入ります。厚生労働省の資料に沿って日付の並びを細かくした版は人材開発支援助成金の申請の流れに置きました。間に合わなかった場合に残る選択肢もそちらに書いています。

ノセカエの考え方

私たちは研修の会社であって、社会保険労務士事務所ではありません。助成金の申請書類の作成や提出の代行は社会保険労務士の業務ですので、私たちは行いません。必要な場合は提携している社会保険労務士へお繋ぎしています。

私たちが用意するのは、訓練の側の書類です。カリキュラム、時間割、訓練時間の内訳、実施内容の記録。ここが整っていない研修は、内容が良くても後の説明ができません。だから、助成金を検討される場合は、最初にその旨をお伝えいただければ、書類の形をそこに合わせて組みます。

そのうえで、正直に申し上げたいことが3つあります。

まとめ

人材開発支援助成金は、事業主が職務に関連する訓練を計画に沿って実施した場合に、経費や賃金の一部が助成される制度です。生成AI研修で実際に検討することになるのは、人材育成支援コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの3つで、選び分けの軸は「いまの仕事を良くするのか、デジタルの力をつけるのか、新しい事業に移るのか」です。

対象外になる理由の多くは、制度に合わなかったからではありません。研修を先に始めてしまった、記録を残していなかった、対象にならない人が混ざっていた——順番と記録の問題です。訓練実施計画届は訓練開始日の1か月前まで、支給申請は訓練終了後の一定期間内、という時間軸から逆算して、研修の日程を決める前に動き始めてください。

もう一つ、コース選びと並んで先に決めておきたいのが研修をどの形で受けさせるかです。同コースの公表資料では、録画を各自で視聴するeラーニングは経費助成のみで賃金助成の対象外とされる一方、オンライン会議ツールを使っても受講中に質疑応答が行える同時双方向型であれば対面と同等に扱われる、と整理されています。集合・オンライン同時・録画で何がどう変わるかはAI研修は集合・オンライン同時・録画のどれで受けさせるかに、公表資料の記載を引きながらまとめました。形式を決めてから助成金を調べると、組み直しになります。

どのコースで整理できそうか、いまの構想でスケジュールが間に合うか。無料診断では、この2点をまず確認します。今回は間に合わないという結論であれば、そのとおりお伝えして、次の期に向けた組み方をご提案します。

研修の内容より先に、スケジュールと書類の形から一緒に確認します。

今回は間に合わないという結論になるなら、それを先にお伝えします。

助成金が使えるか無料診断 →

※本記事は一般的な制度の整理であり、記載した内容や個別の適用を保証するものではありません。人材開発支援助成金のコース構成・要件・提出期限・助成額は、年度ごとの見直しや制度改正により変わることがあり、コースによっても異なります。検討にあたっては厚生労働省および管轄の都道府県労働局が公表する最新のパンフレット・支給要領をご確認ください。申請しても受給や採択が確約されるものではありません。労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理は社会保険労務士の業務であり、当社では行いません(必要な場合は提携する社会保険労務士をご紹介します)。出典: 厚生労働省「人材開発支援助成金」ページ(令和8年度時点で確認)。