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助成金を使うと、研修の中身はどこまで決められてしまうか

キーワード: 人材開発支援助成金 研修設計の制約 | ノセカエ(運営: Never Red株式会社)

研修のご相談で、ほぼ必ず出る質問があります。「これ、助成金は使えますか」。

使える可能性はあります。ただ、この質問には続きが要ります。使えるかどうかより先に、使うと決めた時点で手放すことになる設計の自由があるからです。制度に合わせて研修を組むというのは、制度が決めている枠の中に研修を入れるということで、枠のほうが先にあります。

先に、当社にとって都合の悪いことを書きます。研修会社としては「助成金が使えます」と言ったほうが、確実に売りやすくなります。実質の負担額が下がって見えるからです。それでも先に制約を書くのは、制度に寄せた結果、届かせたかった相手に届かない形の研修になった会社を実際に見ているからです。

この記事は、制度の説明ではなく、研修を設計する側から見た「何が縛られるか」だけを扱います。要件を満たすかどうかの判定はしません。

助成金そのものの解説は別の記事に分けています。制度の全体像は人材開発支援助成金とは、期限の逆算は申請の流れ、落ちる理由は不支給になるのはどこで躓いたときか、入金までの資金繰りは研修費を払ってからいつ入るかに書きました。本記事はそのどれとも重ならない位置=研修の中身の設計に限定します。

以下で引用する記載は、厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」によります。コースによって要件は異なりますし、同パンフレット自身が「年度の途中で制度が変更になる場合があります。最新の要件などについて、事前に厚生労働省のホームページでご確認いただくか、管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください」と注意を促しています。実際の申請では必ず最新版と管轄の労働局でご確認ください。

1|制約は、3つに集約されます

いろいろな要件がありますが、研修の設計に効いてくるものだけを取り出すと3つです。

制約設計のどこが縛られるか
時間数1回の長さと回数。短くまとめる設計が取れなくなる
実施の形誰が企画・主催するか、どこで実施するか、講師をどう立てるか。見積の作り方まで変わる
記録誰が受けたか、いつ受けたか、その時間の賃金がどうなっているか。研修の外側にある社内の記録体制が問われる

この3つ以外にも要件はありますが、「研修をどう作るか」を変えてしまうのはこの3つです。順に見ます。

2|制約1・時間数|「半日で終わらせる」が取れなくなります

パンフレットの用語定義に、こう書かれています。

実訓練時間数=総訓練時間数から、移動時間その他の助成対象とならない時間、助成対象とならないカリキュラム等の時間を除いた時間数。実訓練時間数が10時間以上であることが本コースの要件となる。
総訓練時間数=昼食等の食事を伴う休憩時間を除いた訓練時間数。

そして支給されない例として、「実訓練時間数が、10時間未満の場合(一部除く)」が挙げられています。

研修の設計者として、ここから読むべきことは3つです。

研修の時間をどう切るか(半日×4回と2日連続で何が変わるか)は研修の時間が取れない会社は、どこを削っているかに別途書きました。助成金を使うと、そこで挙げた選択肢のうち「短く1回だけ」が最初から消えます。これは制度の欠陥ではなく、制度が「一定量以上の訓練」を支援対象としている以上、当然の帰結です。

3|制約2・実施の形|「誰が主催したか」で、見積の形まで変わります

ここが、研修会社に発注する会社にとって、いちばん見えにくい制約です。パンフレットは訓練を2つに分けています。

事業外訓練=OFF-JTであって公共の職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、他の事業主団体等が企画し主催している訓練。
事業内訓練=OFF-JTであって申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練。※部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練等であっても、事業主が企画し主催したものは事業内訓練とする。

最後の一文が効きます。外部の講師を呼んでも、自社の会議室でなく貸会議室でやっても、企画・主催が自社であれば「事業内訓練」の側です。「外部に頼んだから事業外」ではありません。

そして、この区分によって支給申請に必要な書類がまるごと変わります。パンフレットの支給申請書類一覧から、区分ごとの違いだけを抜くと次のようになります。

区分求められる書類(抜粋)
事業内訓練部内講師の場合は部内講師の出勤簿またはタイムカードの写し等/訓練の運営に要した経費を申請する場合は、その経費に係る請求書および領収書の写しまたは振込通知書等。部外講師の謝金・手当、部外講師の旅費、施設・設備の借上費、教科書代・教材費は、それぞれ支払いを受けた者・支払った者・支払年月日・支払名目・支払金額が分かるものであることが求められる
事業外訓練入学料・受講料・教科書代等に係る請求書および領収書または振込通知書の写し等/支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号)教育訓練機関等から説明を受けた資料一式の写し

実務上の意味を訳すとこうです。

4|制約3・記録|「受けた」ことを、あとから証明できる形にしておく

3つめは、研修そのものではなく研修の周りに残る記録です。支給申請の共通書類には、対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し等に加えて、通学制・同時双方向型の通信訓練の場合として対象労働者の賃金台帳または給与明細書の写し等対象労働者の出勤簿またはタイムカードの写し等(日ごとに始業時刻、終業時刻、休憩時間が分かるもの)が挙げられています(eラーニング・通信制・定額制サービス等の場合は原則不要とされています)。

定額制サービスによる訓練については、さらに踏み込んだ記載があります。

労働時間に訓練を実施しているか(賃金の支払い状況)については、「定額制サービスによる訓練実施結果報告書(様式第8-5号)」により確認するほか、都道府県労働局から、別途、出勤簿・賃金台帳の提出を求めたり、実地調査や労働者・関係者への聴取を実施したりすることもあります。また、パソコンのログイン・ログアウトの記録などの提出を求めることもあります。

研修の設計に返ってくる論点は2つです。

参加を「任意」にできなくなります

同じ箇所に、支給対象訓練は「業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること」が必要とあります。そのうえで、事業主が業務命令として労働時間に実施する意図がなく、専ら労働者が自発的に受講している場合は助成対象にならないと書かれています。業務命令として実施したことに加えて労働者が自発的に受講した分については、その受講時間を「10時間要件」の受講時間数に計上することはできないものの、それだけで直ちに助成対象外になるわけではない、とも書かれています。

研修設計の言葉に直すと、「興味がある人は自由に参加してください」という設計は、この枠には合いません。誰に受けさせるかを会社が決め、業務として時間を確保する形になります。全員か選抜かをどう決めるかは生成AI研修は全員に受けさせるか、選抜にするかに書きましたが、助成金を使う場合は「手を挙げた人だけ」という第3の選択肢が消えます。

受ける人を、先に確定しておく必要があります

定額制サービスによる訓練の支給対象労働者は、計画届の提出時に受講予定者として届けられている被保険者である必要がある、と記載されています。届け出ていなかった人は受講自体はできても支給対象労働者に含めることはできず、所定期日までに変更届を提出すれば支給対象労働者となる、とされています。

「やってみて、良さそうなら次は他部署にも」という広げ方が、そのままでは取りにくいということです。広げるなら変更届の期日を先に押さえておく。ここは制度の期限の話なので、申請の流れと併せて読んでください。

5|3つの外側にある、お金と日程の縛り

設計の中身ではありませんが、意思決定を左右するので2つだけ足します。

6|助成金に寄せないほうがよい会社

ここまでを読んで「うちには合わない」と感じたなら、その感覚は正しいことがあります。次のどれかに当てはまる会社は、制度に合わせるより、合わせずに設計したほうが結果が出ることがあります。

逆に、対象者を会社が決め、業務時間内に、一定量まとめて実施するという形が最初から自然な会社は、制約がほとんど制約になりません。この場合は積極的に検討する価値があります。

ノセカエの場合と、正直に申し上げること

ここに書いた制約は、助成金を使うと決めたあとの話です。そもそも自社が対象になるのか、いつまでに何を出すのかはAI研修の助成金|使える条件・計画届・申請までの順番に、厚生労働省の資料の原文を引いて整理しました。

まとめ

助成金は「使えるか」だけで見ると判断を誤ります。使うと決めた時点で、時間数・実施の形・記録の3つが設計に食い込みます。

時間数は、事業展開等リスキリング支援コースでは実訓練時間数10時間以上が要件とされており、昼食休憩や移動時間などを除いたあとの時間で数えます。「まず半日だけ」は、この枠には入りません。

実施の形は、事業内訓練か事業外訓練かで支給申請の書類が変わります。部外講師を呼んでも自社が企画・主催すれば事業内訓練であり、その場合は費目を分けた見積と証憑が要ります。事業外訓練なら様式第12号など研修会社側の協力が前提になります。発注前に、その協力が得られるかを確認してください。

記録は、研修の外側の話です。業務上義務付けられ労働時間に実施されることが必要とされているため、任意参加の設計は合いません。受講予定者も計画届の段階で確定しておく必要があります。

そのうえで申し上げたいのは、この3つを引き受けられる会社にとっては、制約はほとんど障害にならないということです。合わないと感じた会社は、無理に合わせないほうが、研修としては良いものになります。要件の適用可否は制度とコースによって異なり、改正もあります。実際の判断は必ず最新のパンフレットと管轄の労働局・社会保険労務士にご確認ください。

助成金に寄せる設計と、寄せない設計を、両方お出しします。

対象者の決め方・実施できる時間帯・記録の体制をうかがい、制度の枠に入る形と、入らないが効く形の2案を比べられる形でお返しします。寄せないほうがよいと判断した場合は、そうお伝えします。

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※本記事は、厚生労働省「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版)」の記載に基づく一般的な整理であり、個別の事案における支給の可否を判定するものではありません。助成金は対象になる場合がありますが、受給・採択を確約するものではありません。要件はコースごとに異なり、また年度の途中で制度が変更される場合があります。同案内自身が、最新の要件について厚生労働省のホームページで確認するか管轄の労働局またはハローワークへ問い合わせるよう案内しています。実際の申請にあたっては、必ず最新の公表資料と管轄の労働局・社会保険労務士にご確認ください。労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理は社会保険労務士の業務であり、当社では行いません。