人への投資促進コース|デジタル人材育成の枠で、生成AI研修が入るかどうか

目次
人材開発支援助成金の人への投資促進コースは、「デジタル人材の育成に使える枠」として名前が挙がることの多いコースです。この記事は、社員向けの生成AI研修にこのコースを使えるかを検討している人事・総務の担当者向けに書いています。
結論は次のとおりです。このコースは複数の訓練メニューをまとめたもので、一般的な社員向けの生成AI研修が入る余地があるのは、実務上ほぼ「定額制訓練」の枠だけです。講師が入る集合研修を1回実施する形は、このコースの想定から外れます。
以下では、その理由を厚生労働省の支給要領(令和8年8月3日版)の条文から説明し、定額制訓練で引っかかりやすい5つの条件と、助成率・上限額を整理します。人材開発支援助成金という制度全体の見取り図は人材開発支援助成金とはで解説しています。
1|人への投資促進コースは、5つの訓練メニューの集まり
まず、このコースが1つの制度ではないことを押さえてください。パンフレットでは「令和4~8年度の期間限定助成」として5つの訓練メニューが並んでいます。このうち、会社が労働者に訓練を受けさせる4つの訓練類型は、支給要領の0102で次のように定められています。
| 訓練類型 | 要領に書かれている趣旨 | 生成AI研修が入る余地 |
|---|---|---|
| イ 定額制訓練 | 定額制サービスを活用した教育訓練を実施する事業主に助成し、労働者の多様な教育訓練の選択と複数の教育訓練の実施を可能にする | ここが実務上の本命 |
| ロ 自発的職業能力開発訓練 | 労働者の自発的な職業能力開発への支援を行う事業主に助成する | 会社が業務として受けさせる研修は該当しない |
| ハ 高度デジタル人材等訓練 (高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練) | 高度情報通信技術資格の取得等を目指す高度なIT分野の訓練/大学院での学び直し | 資格水準・実施機関の要件が高く、一般的な研修とは別枠 |
| ニ 情報技術分野認定実習併用職業訓練 | IT分野未経験者等に対するIT分野の訓練(認定実習併用職業訓練) | IT未経験者の育成が対象。中身が異なる |
5つ目のメニューである長期教育訓練休暇等制度は、休暇制度や短時間勤務制度を導入し、労働者がそれを使って訓練を受けた場合の助成で、別の支給要領で定められています。会社が業務として研修を受けさせる話とは別枠です。
表のロとニも補足します。ロの自発的職業能力開発訓練は、社員が労働時間外に自分の申し出で受ける講座の費用を会社が負担する制度を就業規則等に定め、その制度で費用を負担した場合の助成です(経費助成率45%)。社員が自分で選んだ生成AI講座の受講料を補助する仕組みを作るなら、この枠が検討の対象になります。ニの情報技術分野認定実習併用職業訓練は、座学(OFF-JT)と職場での実習(OJT)を組み合わせた訓練です。手続きは、訓練開始日の30日前までに厚生労働大臣の認定を申請するところから始まります。
ここで見てほしいのは、ハとニが「IT人材そのものを育てる枠」だという点です。要領は高度情報通信技術資格を、IPAが公表する「ITスキル標準(ITSS)」または「DX推進スキル標準(DSS-P)」のレベル3・4に相当する認定試験・資格と定義しています。営業や管理部門の社員に生成AIの使い方を教える研修は、この水準を目指すものではありません。
したがって、全社員向けの生成AIリテラシー研修を、ハやニの枠で通そうとするのは筋が悪いということになります。全社員向けの研修をどう位置づけるかは、AIリテラシー研修の考え方で整理しています。
2|「定額制訓練」だけが本命になる理由
残る定額制訓練が本命になるのは、定義の書き方によります。要領は定額制サービスを次のように定義しています。
一訓練当たりの対象経費が明確でなく、同額で複数の訓練を受けられるeラーニング及び同時双方向型の通信訓練で実施されるサービス(支給要領0200・定額制サービスの定義)
この定義が、生成AI研修の扱いを大きく左右します。教室に集まって1日やる集合研修(要領の言葉では通学制)は、この定義から外れます。オンラインでも、単発の講義を1回配信するだけの形は「同額で複数の訓練を受けられるサービス」に当たらないと考えられます。
つまり定額制訓練の枠は、サブスクリプション型のeラーニングサービスを法人契約して社員に受けさせる形を想定した枠です。生成AIの講座が並んだ学習プラットフォームを1年契約する、という組み方であれば、検討の対象になります。
逆に言えば、講師が入って自社の業務に合わせて設計する研修は、この枠では組めません。その場合は別のコースを見ることになります(6章)。講師型の研修とツール紹介型の研修の違いは、生成AI研修の基本と設計の違いで整理しています。
3|定額制訓練で引っかかりやすい5つの条件
定額制訓練の枠に入れたとしても、支給までに越えるべき条件が5つあります。いずれも要領に条文として書かれており、契約後には変えにくい条件です。
条件1|1人あたり、修了した訓練の標準学習時間が10時間以上
要領06012ハは、対象労働者を「修了した訓練の標準学習時間が10時間以上の者」としています。さらに06025で、受講時間数が10時間に満たない対象労働者分の経費は支給しないと明記されています。
実務で脱落が出やすいのがこの条件です。契約はしたものの、忙しくて数本しか受講していない社員が出れば、その社員分は支給されません。数えるのは実際の視聴時間ではなく、修了した講座の標準学習時間です。アカウントを配ることと、10時間分を修了させることは別の仕事です。受講が続く仕組みの作り方は社員のChatGPT活用が検索代わりで止まる理由で扱っています。
受講者が契約期間の途中で退職した場合、その人の分の経費は原則として対象から外れます。訓練の実施期間中に雇用保険の被保険者であることが、対象労働者の要件だからです。ただし、辞めた理由が自己都合退職など会社の責めによらないものであれば、10時間に届いていなくても、その人の全契約期間分の経費が対象になるとされています(パンフレット22ページ、要領06025)。辞めた人の代わりに別の社員を受講させるなら、変更届で受講予定者として届け出ないと、その社員は支給対象に含められません。
実施期間が終わってから支給申請までの間の退職については、当社が確認したパンフレットと支給要領には、個別の記載が見当たりませんでした。該当しそうなときは、申請前に労働局へ確認してください。なお、実施期間の途中で10時間分を修了した人については、要件を満たした日の翌日から支給申請ができます。
条件2|講座ラインナップの5割以上が対象外だと、まるごと落ちる
要領06013ニは、「定額制サービスに含まれる全体の講座数に占める支給対象外訓練の講座数の割合が5割以上である場合には、支給対象とならない」としています。
ここは、サービスを選ぶ段階でしか手が打てません。総合型の学習プラットフォームには、趣味教養に近い講座や社会人マナーの講座が混ざっていることがあります。自社が受けさせたい講座が対象でも、サービス全体の構成比で外れる可能性があります。見積書を取る段階で、講座一覧と構成比まで確認しておいてください。
条件3|教育訓練機関が、自社サイトで講座情報を公開していること
要領06013ハは、事業外訓練であることに加えて、計画届の提出日時点で、教育訓練機関が自社のホームページに訓練の概要・連絡先・申込みや資料請求が可能な状態であることが分かる情報を掲載していない場合は対象としないとしています。
広く受講者を募っている機関であることを求める趣旨です。相対で作った非公開のプログラムは、ここで外れます。
条件4|訓練の実施期間は1年以内
要領06013へが定める条件です。実施期間は原則として定額制サービスの契約期間になり、契約期間が1年を超える場合は、契約期間の初日から1年間が「訓練の実施期間」として扱われます。2年契約や3年契約を、そのまま1本の計画として出す形にはなりません。
条件5|計画届は「契約期間の初日の6か月前から1か月前まで」
要領06032は、職業訓練実施計画届の提出期間を定額制サービスの契約期間の初日の6か月前から1か月前までと定めています。
契約を先に済ませてから助成金を調べ始めると、この期間を過ぎていることがあります。その場合でも、要領には救済の扱いがあり、計画届を提出した日の1か月後を契約期間の初日とみなし、そこから先の期間だけが助成の対象になります。契約済みの期間の一部は対象から外れるので、やはり契約前に確認するのが確実です。訓練開始日から逆算した期限の並びは人材開発支援助成金の申請の流れで整理しています。
4|お金の側:助成率と、1人あたりの上限
定額制訓練の経費助成率は、要領06023で企業規模ごとに定められています。
| 企業規模 | 経費助成率(通常分) | 訓練修了後に賃金を増額した場合(割増分) |
|---|---|---|
| 中小企業 | 60% | +15% |
| 大企業 | 45% | +15% |
割増分の条件は要領06014にあり、標準学習時間10時間以上の訓練を修了した日から訓練終了日の翌日を起算日として1年を経過する日までの間に、賃金を5%以上増加させる(賃金要件)か、資格等手当の規定を整えたうえで支払い賃金を3%以上増加させる(資格等手当要件)ことです。研修のためだけに賃金制度を動かす話ではないので、もともと昇給や手当の新設を予定している会社だけが取りに行く枠と考えるのが実務的です。
もう一つ、金額の天井があります。要領06027は経費助成の限度額を1人につき一月あたり2万円とし、あわせて1事業所あたりの支給額の合計に2,500万円の限度を定めています(成長分野等人材訓練を除く)。
ここから逆算すると、1人あたり月額2万円を大きく超える高単価のサービスを契約しても、超えた部分は助成の計算に乗りません。助成金の側から見れば、月額が上限の範囲に収まるサービスを、10時間を修了できる人数に絞って契約する形が無駄の少ない組み方です。
受講回数にも上限があります。定額制サービスによる訓練は、人への投資促進コース(定額制訓練・自発的職業能力開発訓練)と事業展開等リスキリング支援コースを合わせて、同じ労働者につき1年度3回までです(要領06027ニ)。
なお、経費助成の対象になるのは、支給申請までに事業主が全額を負担した経費です。受講した労働者に一部でも負担させている場合は対象になりません(要領06021)。研修費用の水準はChatGPT研修の費用相場と内容、効果の見積もり方は生成AI研修のROIの試算方法で扱っています。
5|生成AI研修だから対象外、ではない。問われるのは中身の書き方
要領06015には、助成対象とならないOFF-JTの例が表として載っています。生成AI研修に関係するのは次の3つです。
| 要領の記載 | 読み方 |
|---|---|
| 職務に直接関連しない教育訓練は対象外。ただしDX化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める上で必要となる知識・技能を習得させる教育訓練は除く | 「直接関連しない」で落ちそうな内容でも、DXを進めるために要る、という位置づけなら別扱いになる |
| 職業人として共通して必要となるものは対象外(接遇・マナー講習等)。ただしDX化に必要な知識・技能の場合、および各階層で適切な時期に実施される教育訓練の場合は除く | 全社員向けという理由だけで落ちるわけではない |
| 職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの(意識改革研修、モラール向上研修 等)は対象外 | ここが実務の落とし穴 |
注意したいのは3行目です。生成AI研修は、社内の説明資料で「全社の意識を変える」「AIへの抵抗感をなくす」と書かれる傾向があります。研修の狙いとしては間違っていませんが、この書き方のまま計画届に載せると、意識改革研修と読まれる余地が出ます。
対象として整理するなら、職務に結びついた技能として書くことになります。「営業部門が提案書の初稿を作成できるようになる」「管理部門が議事録の要約と社内規程の草案作成を行えるようになる」。同じ研修でも、書き方で読まれ方が変わります。業務と技能を結びつける考え方はDX人材を社内で育てる順番とも共通します。
6|講師が入る研修なら、別のコースを見る
講師が入る研修を考えている場合は、見るコースが変わります。事業展開やDX化に伴う訓練であれば事業展開等リスキリング支援コースが対象になる場合があります。ただし同コースでは、令和8年8月3日以降に提出する計画届から、特定の業務への適用を伴わない汎用的な内容(例:汎用的なプロンプトの作り方だけを学ぶ訓練)は助成対象外になりました。
コース選びは、次の3点でおおむね分かれます。
- 受けさせ方が、サブスク型か、都度の研修か。サブスク型なら定額制訓練、都度型なら他のコースを見ます。
- 訓練の目的が、既存業務の高度化か、事業展開やDX化に伴うものか。後者なら事業展開等リスキリング支援コースが視野に入ります。
- 訓練時間が何時間あるか。人材育成支援コースも事業展開等リスキリング支援コースも、実訓練時間数10時間以上が要件です。半日研修1回では届きません。
「リスキリング助成金」という呼び名で探している場合はリスキリング助成金の正体と使い方が、予算の立て方から考える場合は社員教育の予算が取れないときの組み直し方が参考になります。
7|どのコースを選ぶにせよ、先に社内で整える3つ
要領06011は、支給対象事業主の条件として次を挙げています。研修の内容以前の、会社側の前提条件です。
- 事業内職業能力開発計画を作り、労働者に周知していること。作成にあたっては事業所の労働組合等の意見を聴くことが求められます。
- その計画に基づく職業訓練実施計画を作り、対象の被保険者に周知していること。
- 職業能力開発推進者を選任していること。要領は、教育訓練部門があればその部課長、なければ人事労務担当部課長等が該当するとしています。
この3つは、思い立ったその日には整いません。計画届の提出期間(契約期間初日の6か月前から1か月前)に間に合わせるには、契約の話より先に着手する必要があります。この準備がないまま、研修日程だけが先に決まっている場合もあります。
あわせて、要領06011リには助成対象の訓練は業務上義務付けられ労働時間に該当するため、訓練中に賃金を支払うことが必要と書かれています。「業務時間外に各自で受けておいて」という運用にすると、この条件から外れます。所定労働時間外に受講させた場合でも、賃金の支払いは必要です(要領06026)。
定額制訓練の手続きを順に並べると、次のようになります。
- 上の3つを整える
- 計画届を出す(契約期間の初日の6か月前から1か月前まで)
- 契約期間中に受講する
- 支給申請を出す(原則として、実施期間の最終日の翌日から2か月以内)
提出方法や変更届も含めた段取りは、計画届から支給申請までの申請の流れで整理しています。
8|このコースは令和8年度末までの時限措置
厚生労働省のパンフレットは、表紙でこのコースを「令和4年~8年度の期間限定助成」と説明し、助成額の表にも「令和8年度末までの時限措置」と注記しています。令和9年度(2027年4月)以降も続くかどうかは、確認した時点では決まっていません。
手がかりになるのが、厚生労働省が令和8年8月に公表した令和9年度概算要求の資料です。人材開発支援助成金の欄には、コースを「訓練実施コース」と「休暇制度導入コース」に分けた表が載っており、人への投資促進コースや定額制訓練という区分名はありません。ただし概算要求は予算が決まる前の要求の段階で、実際の制度は令和9年度のパンフレットと支給要領で示されます。定額制サービスの契約期間が令和9年4月以降にかかる場合は、その期間の扱いを計画届の前に労働局へ確認してください。
9|検討に入る前のチェックリスト
次の6つを自社で確認しておくと、検討が早く進みます。
- 受けさせ方は、サブスク型のeラーニングか。集合研修か。
- 対象にする社員は何人で、そのうち10時間受け切れる人は何人か。
- 候補のサービスは、講座全体のうち職務関連の講座がどのくらいの比率か。
- そのサービスの提供元は、自社サイトで講座情報を公開しているか。
- 契約開始の予定日は、今日から1か月以上先か。
- 事業内職業能力開発計画と職業能力開発推進者は、すでにあるか。
6つのうち3つ以上で答えに詰まる場合、今回は助成金を外して考えたほうが早いことがあります。準備に数か月かけて枠に合わせるより、必要な研修を先に実施して、次の期に制度を整える判断のほうが合理的な会社もあります。研修会社を比べる基準は法人向けAI研修の選び方と導入の流れにまとめています。
ノセカエの研修とこのコースの関係
当社の生成AI研修は、講師が入って貴社の業務に合わせて設計する形です。定額制サービスの定義には当たらないため、人への投資促進コース(定額制訓練)の対象にはなりません。(削除。前後の文で足りるため)
助成金を使いたい場合は、他のコースで組めるかを一緒に確認します。助成金対応プラン(2日間・計10時間〜)もご用意しており、対象になるかどうかは提携社労士が無料で診断します。支給や採択の結果を保証するものではありません。
まとめ
人への投資促進コースは複数の訓練メニューの集まりで、一般的な社員向けの生成AI研修が入る余地があるのは、実務上ほぼ定額制訓練の枠に限られます。その定額制訓練にも、1人10時間・講座構成の5割・提供元の情報公開・実施期間1年以内・計画届の提出期間という5つの条件があり、助成率は中小企業60%/大企業45%、上限は1人一月あたり2万円です。
支給に届かない理由の多くは、研修の中身よりも書き方と段取りにあります。制度に合わせて研修を歪めるのではなく、必要な研修を、制度が読める言葉で書くという順番で検討してください。
参考資料・注意事項
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」(パンフレット・支給要領の掲載ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html - 厚生労働省「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)のご案内(詳細版)」令和8年8月3日版
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731974.pdf - 厚生労働省「支給要領 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」令和8年8月3日版(本文の条番号はこの版によります)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731976.pdf - 厚生労働省「令和8年8月3日からの変更点について(事業展開等リスキリング支援コース)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731966.pdf
最終確認:2026年9月24日。本記事は上記資料に基づく一般的な整理です。助成金は審査により支給・不支給が決まり、要件・助成率は改正されます。申請前に最新の支給要領と管轄の都道府県労働局の案内をご確認ください。申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の業務であり、当社では行いません。
- 厚生労働省 人材開発統括官「令和9年度概算要求の概要」令和8年8月(人材開発支援助成金は6ページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/001746552.pdf
最終確認:2026年9月30日(上記1件と、人への投資促進コースのご案内・支給要領)
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